自分の日記等
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 各局の窓口事務取扱範囲 旧郵政省時代から2007年現在まで、各郵便局の郵便・郵便貯金・郵便振替・郵便為替・簡易保険等の取扱事務範囲に関して公表したことはない。 2007年現在、郵便局・ATMのご案内で郵便局名のみの検索ができるが、窓口事務取扱範囲も摘要についてのみ、掲載されている。特に取り扱わないことのみの概要の掲載があるが、これは特に取り扱わない事のみの公表に留まる上に、郵便振替事務を行なう簡易郵便局を郵便貯金非取扱局として分類するなど、趣味者以外の一般人に誤解を与える表現となっている。 各郵便局はもとより、公社の各部署での案内・問い合わせ等も一切行われていない上、取扱範囲について問合せの受付は受付ていない。 特に簡易郵便局の場合は法令によるものに加え、公社の裁量により各受託者ごとに極端な取扱範囲に差があり、公表では為替振替を取扱としていても、電信扱いは取扱いをしない場合がある旨との2行のみの注意文しか掲載されず、貯金非取扱という分類がある場合でも、為替振替取扱がある場合もあるなど不正確な内容であった。また、先述の公社掲載の「郵便局・ATMのご案内」では、当該簡易局に直接問合わせよとの旨の掲載があったが、受託者が地方公共団体や農協・漁協の場合、問合せ電話番号が、本庁舎や本部の代表番号である上、受託業務担当者がいないため、日本郵政公社に問合せよとの指示がされるという事態が発生している。 郵便局の郵便・貯金・保険の窓口事務取扱範囲については、郵便局の窓口事務取扱範囲を参照。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) PR 個人で事務所を開く「開業社会保険労務士」の他、企業や団体に属し総務人事などの部署にあって当該企業内に限定された社会保険労務士としての仕事を行う「勤務社会保険労務士」、会社員、公務員、役員、または、自営などで営業、経理、専門職等の社会保険労務士業務と直接関わらない職種に従事している、若しくは社会保険労務士法人に雇われる者など「その他」、の登録区分がある。主務官庁は厚生労働省。(もともと旧厚生省と旧労働省の共管とされていた) 業務を組織的に行うため、社会保険労務士が共同し、社会保険労務士法人を設立できる。 社会保険労務士法人は、その多くの規定を商法の合名会社を見本とし、社員(出資者である無限責任社員のこと)たる社会保険労務士それぞれが、無限責任を負う形態であり、個人で別に社会保険労務士の事務所を登録できない。 社員が1人になった場合、6ヶ月以内に2人以上とならない時は、法人を解散する。 社会保険労務士法により、社会保険労務士、または、社会保険労務士法人でないものは、この名称及び類似する名称を用いることを禁じられている。 社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人、という文字を入れなければならない。 しかし、個人事務所には、名称に関する規定がないため、社会保険労務士事務所、社労士事務所、労務管理事務所、経営相談所、オフィス、事務所、コンサルティングなど多彩である。 また、同時に行政書士登録者が多いのも特徴と言える。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) 医療機器との相違 いわゆる健康器具は薬事法で規定する医療機器とは異なり、身体の構造や機能に影響を及ぼす効果についての保証はなく、その効能効果を謳うこともできない。いわゆる健康器具を標榜していても、身体の構造や機能への影響を意図した物は医療機器に該当するため、医療機器としての承認、認証を得ずもしくは届出を行っていない場合は、未承認医療機器として、その製造販売業者は薬事法違反に問われる。 この効能を謳えないはずの健康器具であるが、バイブル商法などといった抜け穴を使ったり、あるいは「消費者の声」と称したメッセージを流すことで間接的に効能を謳う製品は少なからず存在しており、消費者側からは期待された効果が見られなかったり、あるいは何らかの健康被害を被って、しばしば国民生活センターなど消費者保護団体などに相談も寄せられている 身体装飾(しんたいそうしょく)とは、身体に直接、もしくは身につける下着、服飾などで、身を飾り立てることを言う。化粧することや、衣類・装飾品から始まり、身体に穴を開けたり、入れ墨や焼き印をしたりすることまで含む。木の板や枝を体に空けた穴に通すなど道具を使う身体装飾もある 自然信仰の盛んな地域では自然霊・動物霊の力を手に入れるために自らの体に入れ墨を入れることもあった。また世界的に入れ墨は罪人の証として使われ、罪人は額や手首に入れ墨をされた。 近代以前の中国では、女性の足を型にはめて極端に小さくし、自分では歩行困難にしてしまうようなものも行われたことがある。「纏足」(てんそく)と呼ばれたが、装飾であっても、まれに女性というジェンダーに対して、社会的な拘束、暴力となるような不利益が装飾としてなされることもある。 日本ではお歯黒と呼ばれる歯の身体装飾の文化があった。 弁理士の弁と弁護士の弁は、現在では同じ字を使っているが、かつては、辨理士、辯護士と書いた。「辨」という字の意味は「わきまえ知る」であり、「理」という字の意味は「筋道」/「物事の道理」である。従って、弁理士とは、筋道あるいは物事の道理をわきまえ知る者という意味になる。一方、「辯」という字の意味は「言い開く」「言葉が自在に説法できること」であり、「護」という字の意味は「まもる」である。従って、弁護士とは、人のために言葉を自在に駆使してその人を護ることを役割とする者という意味になる[要出典]。なお、日本では、弁護士となる資格を有する者は、弁理士登録をすることができる。もっとも、弁護士は、弁理士登録をせずとも弁理士業務を行うことができる。この点が、弁護士法3条2項に確認的に規定されている。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) |
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