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個人で事務所を開く「開業社会保険労務士」の他、企業や団体に属し総務人事などの部署にあって当該企業内に限定された社会保険労務士としての仕事を行う「勤務社会保険労務士」、会社員、公務員、役員、または、自営などで営業、経理、専門職等の社会保険労務士業務と直接関わらない職種に従事している、若しくは社会保険労務士法人に雇われる者など「その他」、の登録区分がある。主務官庁は厚生労働省。(もともと旧厚生省と旧労働省の共管とされていた)

 

業務を組織的に行うため、社会保険労務士が共同し、社会保険労務士法人を設立できる。

社会保険労務士法人は、その多くの規定を商法の合名会社を見本とし、社員(出資者である無限責任社員のこと)たる社会保険労務士それぞれが、無限責任を負う形態であり、個人で別に社会保険労務士の事務所を登録できない。 社員が1人になった場合、6ヶ月以内に2人以上とならない時は、法人を解散する。

 

社会保険労務士法により、社会保険労務士、または、社会保険労務士法人でないものは、この名称及び類似する名称を用いることを禁じられている。

社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人、という文字を入れなければならない。

しかし、個人事務所には、名称に関する規定がないため、社会保険労務士事務所、社労士事務所、労務管理事務所、経営相談所、オフィス、事務所、コンサルティングなど多彩である。

また、同時に行政書士登録者が多いのも特徴と言える。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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