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概要

揚貨装置を運転・操作する上で必要となる資格である。

 

区分

揚貨装置運転士免許

制限荷重5t以上を含め全ての揚貨装置を運転・操作することができる。

(以下のものについては、特別教育で運転資格が得られるので運転士とはいわないことが多い。また免許ではない)

揚貨装置の運転の業務に係る特別教育

制限荷重5t未満の揚貨装置を運転・操作することができる。

 

揚貨装置

揚貨装置とは、船舶に取り付けられたデリックやクレーン設備のことをいい、陸から船へあるいは船から陸へ積載貨物を積み替える港湾での荷役作業に用いられる機械である。

同様の作業を行うクレーンであっても、港湾側に設置・配置されたものは揚貨装置には含まれない。あくまで船上に設置されたもののみを指す。

 

受験資格

誰でも受験可能だが、免許交付は18歳以上。

 

免許試験

免許試験は全国の安全衛生技術センターにおいて行われる。実技教習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。

試験のうち、学科は安全衛生技術センターで受験しなければならないが、実技についてはセンターで実技試験を受けるコースのほか、登録教習機関で「揚貨装置運転実技教習」を修了するという選択肢も認められている。

 

免許試験科目

学科

揚貨装置に関する知識

原動機及び電気に関する知識

揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識

関係法令

実技

揚貨装置の運転

揚貨装置の運転のための合図

 

揚貨装置運転実技教習科目

揚貨装置の基本運転

揚貨装置の応用運転

揚貨装置の合図の基本作業

 

特別教育

特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。

告示で規定された履修時間は15時間(以上)となっている。

 

特別教育科目

学科

揚貨装置に関する知識

原動機及び電気に関する知識

揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識

関係法令

実技

揚貨装置の運転

揚貨装置の運転のための合図

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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